平成20年4月1日から建築基準法第12条に基く定期報告制度が見直しになり、竣工、外壁改修等から
10年を経てから最初の調査の際に外壁を全面打診等により調査する必要があります。
今後、今まで建造されてきた建物、トンネル等の維持管理をどうしていくのか問われる時代になっていくものと
思われます。
その際、オーナー様、管理組合様の立場に立ち、安全を確保していく必要がある中で、赤外線技術を活用し
コストを抑えたご提案が出来るよう努めてまいります。
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